top of page

古物営業許可

更新日:4月29日

掘り出し物は?
掘り出し物は?

物価高や環境意識の向上の影響か、リサイクルのお店が流行っています。

1.一度使用された物品、2.使用されない物品で使用のために取引されたもの、3.それらの物品に幾分の手入れをしたもの、そういったものを古物と呼びます。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときには、都道府県公安委員会の許可が必要となります。

無許可で営業すると3年以内の懲役または、100万円以内の罰金、またはその両方が課せられる可能性があります。


古物の流通に許可が必要な理由は、それらの中には盗品が紛れ込む可能性があるからです。

フリマに出品するなど、自分のものを売るだけであれば許可は不要です。

自分で仕入れた中古品を販売していれば古物商許可が必要です。

自分のために購入した中古品を結果として販売する人もいるかも知れません。その場合でも月に数回などの反復した取引をしていたり、ショップ名を名乗るなどしていれば、事業規模が小さくても対象となります。


最近は「せどり」などという言葉も耳にするようになりました。一般的には特別な価値がなく、安値で放置されているものでも、マニアには高額を支払っても手に入れたい希少品というものが存在します。これらの流通を担っているのが「せどり」で、古物営業法の対象です。

これは、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれる面々が、チケットや限定品を買い占めて、高額で売りつけるような行為はとは異なります。

チケットの転売行為は、古物営業法ではなく、チケット不正転売禁止法で規制されています。


許可を得て古物営業を始めた方は以下の3大義務に気をつけてください。

1.仕入れ先の本人確認

仕入れ総額が1万円未満の場合は不要とされていますが、盗品の流通の多い以下の商品は金額にかかわらず仕入れ先の本人確認が必要です。

①オートバイ(部品も含めます)②ゲームソフト③CD・DVD④書籍

さらに、令和7年10月1日から⑤エアコンの室外ユニット⑥電気温水機器のヒートポンプ⑦電線⑧金属製のグレーチングの4点が追加されました。

金属価格が高騰する中で、⑤~⑧は家の外で使うもののため窃盗が多いようです。

2.帳簿等への記録義務

取引年月日や品目、数量、相手方の身分情報とその確認手段などを記録します。

3.不正品の申告義務


他にも名義貸しの禁止や、営業品目に変更があった場合の届出などルールがありますので、ご注意を。

警察署への申請費用は19,000円(令和8年4月現在)で、許可申請は自分でもできますが、許認可申請は、我々、行政書士が業として請け負うことが出来ますので、宜しければご相談ください。


コメント


bottom of page