top of page
検索
許認可・届出


古物営業許可
掘り出し物は? 物価高や環境意識の向上の影響か、リサイクルのお店が流行っています。 1.一度使用された物品、2.使用されない物品で使用のために取引されたもの、3.それらの物品に幾分の手入れをしたもの、そういったものを古物と呼びます。 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときには、都道府県公安委員会の許可が必要となります。 無許可で営業すると3年以内の懲役または、100万円以内の罰金、またはその両方が課せられる可能性があります。 古物の流通に許可が必要な理由は、それらの中には盗品が紛れ込む可能性があるからです。 フリマに出品するなど、自分のものを売るだけであれば許可は不要です。 自分で仕入れた中古品を販売していれば古物商許可が必要です。 自分のために購入した中古品を結果として販売する人もいるかも知れません。その場合でも月に数回などの反復した取引をしていたり、ショップ名を名乗るなどしていれば、事業規模が小さくても対象となります。 最近は「せどり」などという言葉も耳にするようになりました。一般的には特別な価値

クリス
4月25日読了時間: 3分
bottom of page
