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後見
後見人としての活動の記録です


戸籍収集
広域交付請求できるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、本人 相続が発生するとまずすべきことが2つあります。 1つは相続財産・負債の把握。もう1つは相続人の特定です。 1つ目の財産・負債の把握は、被相続人(亡くなった方)が財産以上に債務(借金)がある場合、相続開始後3ヵ月以内に適法に相続放棄ができないと、その借金を相続することなるので重要です。 もう1つの相続人の特定は、誰と遺産分割協議すべきか特定できなければ相続手続が進まないので重要です。相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有財産となります。預金も不動産も相続人1人では処分できません。相続税がかかる場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告・納税する必要があるので、時間的な制約もあります。 では、相続人はどうしたら確定できるのでしょうか。 これには、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。 法定相続人(民法や相続税法で相続人と定められている者)は、次の順番で定められます。まず、配偶者があれば配偶者は必ず相続人となりますが、他に①直系卑属(子や、子が亡くなっていれば孫が相続人と

クリス
7月22日読了時間: 3分


被成年後見人Yさん
実際に私がお世話になっている家裁はさいたまです(写真はフリー素材) 成年後見には法定後見と任意後見とがあります。 私はこの年末から法定後見人を務めさせていただくことになりました。 法定後見とは、既に判断能力が低下してしまったため、主に親族や市長が申し立てることで、家庭裁判所がご本人の財産管理や身上保護をサポートする者(後見人)を決める制度です。任意後見は判断能力が低下する前に、本人と受任者が契約して予め備える制度です。任意後見の場合は、判断能力が実際に低下して、任意後見監督人(後見人を監督)が選任されると後見が開始されますが、それまでは契約によって定めた範囲でサポートします。 私は行政書士で構成された公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員なので、今回、市長申立のあったご夫婦の法定後見人の候補者となっていました。7月末に申立てがなされましたが、残念ながら夫のKさんはその間、10月に急死され、私は12月に妻Yさんのみの法定後見人に就任しました。Yさんは母と同い年でした。 Yさんはここ数年、脳の疾患から入院されており、Kさんが施設の契約など

クリス
2025年12月31日読了時間: 3分
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