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戸籍収集

7月22日
読了時間: 3分
広域交付請求できるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、本人
広域交付請求できるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、本人

相続が発生するとまずすべきことが2つあります。

1つは相続財産・負債の把握。もう1つは相続人の特定です。

1つ目の財産・負債の把握は、被相続人(亡くなった方)が財産以上に債務(借金)がある場合、相続開始後3ヵ月以内に適法に相続放棄ができないと、その借金を相続することなるので重要です。

もう1つの相続人の特定は、誰と遺産分割協議すべきか特定できなければ相続手続が進まないので重要です。相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有財産となります。預金も不動産も相続人1人では処分できません。相続税がかかる場合は、相続開始後10ヵ月以内に申告・納税する必要があるので、時間的な制約もあります。


では、相続人はどうしたら確定できるのでしょうか。

これには、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。

法定相続人(民法や相続税法で相続人と定められている者)は、次の順番で定められます。まず、配偶者があれば配偶者は必ず相続人となりますが、他に①直系卑属(子や、子が亡くなっていれば孫が相続人となることも)、②直系尊属(直系卑属がない場合、親や祖父母が相続人となることもあります)、③兄弟姉妹(直系卑属も直系尊属もない場合、相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていてその子、つまり被相続人の甥姪が相続人なることもあります)が順に相続人となります。

離婚再婚もありますので、戸籍を収集して初めて兄弟があることを知った、というケースは珍しくありません。


ある程度の高齢者の場合、生れてから亡くなるまでの戸籍が1通で済むことはありません。

なぜなら、戸籍は度々改製されているので、その際、新しい戸籍が生じているからです。結婚などをして新しい戸籍を作ることもあります。

現行の戸籍には、前の戸籍からいつ編成されたり、入籍したかが記載されています。そして、前の戸籍を辿ると、生まれた時までさかのぼることができます。

最低限、それらを揃えて相続人を確定します。

時には遠方の市町村の戸籍を取得する必要がある場合も多いのですが、必ずしも市町村に赴く必要はなく、郵送でやりとり(請求書や定額小為替を送り、戸籍を発行してもらう)でも請求することは可能です。ただ、例えば1週間に1通ずつさかのぼりながら、何週間もかけながらあちらこちら全ての戸籍を集めるのは、なかなか時間と労力の必要な手続きです。


そこで、令和6年3月に誕生したのが「広域交付制度」です。これは最寄りの市区町村窓口で、まとめて戸籍を請求できる制度です。

とても便利になりました。戸籍を請求できるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、本人です。兄弟の戸籍を取得することはできません。

これまでは、私たち行政書士が相続人様の代理等で戸籍を取得する機会もありましたが、広域交付が始まってからは、相続人様自身に戸籍は取得していただくことが増えました。

相続で戸籍を収集する際は、行政窓口で「広域交付で」と申請してください。ただし、郵送や代理人が申請することは出来ません。ちなみに、相続人の成年後見人も、相続人に代わって広域交付を利用することは出来ません。私は成年後見人として相続手続もしていますが、

広域交付が使えず大変不便な思いをし、「広域交付」の便利さを逆に実感しました。













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