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仲本塾初日

(10分で書ける遺言)
(10分で書ける遺言)

皆さんはもう遺言を書いていますか?

今日は浦和区の仲本公民館で仲本塾「最期まで自分らしく!後悔しないための終活講座」という企画の講師をしてきました。

私は「花の丘相続・遺言サポートチーム」という司法書士・行政書士などが集まった団体の一員です。チームでは市民大学や公開講座の講師をしています。今回は家族のためにできること、来週は自分のためにできることがテーマで、私は遺言の話を担当しました。


遺言がないと、遺産を処分するためには、法定相続人が全員で遺産分割協議をすることになります。両親とさえ財産の話などしなかった人も、場合によっては甥や姪と夫の預金の分け方を相談しなければならないこともあります。

また、基本的には遺言がなければ法定相続人以外の方に財産を遺すことはできません。例えば、子供ではなく孫に教育資金を遺したい、お世話になっているお嫁さんに報いたいなどを叶えるためには遺言が必要です。

逆に、自分にもしものことがあっても妹には1円も遺したくないなどと思っても、妹が法定相続人であれば遺言なしでは叶いません。

他にも、前婚の子がある、子供がいない、法定相続人の1人が意思能力がない、法定相続人の1人が海外に移住してしまったなど、事情によっては遺言の有無で相続の困難さが大きく異なるので、お心当たりの方はご検討を勧めます。


今日の講座のゴールは、簡単な遺言をいつでも書けるようにすることでした。遺言は意思能力があれば、いつでも、何度でも書き直すことが出来ます。

もめそうな要素があれば、公正証書遺言(公証役場で公証人に書いてもらう遺言)を勧めていますが、自筆証書遺言(手書きで証人をつけずに書ける遺言)が書ければ、すでに遺言を書いていても、気持ちに変化があったのであれば、いつでもあらためれば良いです。

自筆証書遺言に書くことは4つ。内容(誰に何をどのようにのこすか)、日付、遺言者の署名、押印。サンプルをこのブログの冒頭につけましたが、簡単な内容でよければ、10分で書けます。今日の講座では皆さん、チャレンジされていました。皆さんも、試してはいかがですか?


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